まとめ
このページは、いじめの定義について説明しています。
定義
いじめ防止対策推進法
いじめ防止対策推進法(平成25年6月28日法律第71号)第2条
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの
文部科学省
2006年
当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。
私が考えるいじめの定義
水谷修氏(夜回り先生)の定義を参考にしました。
広義のいじめ
- 不健全な人間関係 → 学校で解決すべき、本来のいじめ
- 人権侵害 → 法務省人権擁護局で解決すべき、いじめを逸脱した行為
- 犯罪 → 刑事司法制度で解決すべき、いじめの範疇を大きく逸脱した行為
本来のいじめ
学校において、意図的に、ある児童・生徒に対して、精神的苦痛を与えること。
つまりこれは、「不健全な人間関係」の定義とも言えます。これが学校内で解決できるいじめの定義であり、「人権侵害」や「犯罪」は、法務省人権擁護局や警察などの外部機関によって解決すべき問題です。