- まとめ
- 目次
- 本則
- 第一章 総則
- 第二章 目的及び趣旨
- 第三章 定義及び指針
- 第一節 総則
- 第二節 誓第1項の定義等
- 第三節 誓第2項の定義等
- 第四節 誓第3項の定義等
- 第五節 誓第4項の定義等
- 第六節 誓第5項の定義等
- 第七節 誓第6項の定義等
- 第八節 誓第7項の定義等
- 第九節 誓第8項の定義等
- 第十節 誓第9項の定義等
- 第十一節 誓第10項の定義等
- 第十二節 誓第11項の定義等
- 第十三節 誓第12項の定義等
- 第十四節 誓第13項の定義等
- 第十五節 誓第14項の定義等
- 第十六節 誓第15項の定義等
- 第十七節 誓第16項の定義等
- 第十八節 誓第17項の定義等
- 第十九節 誓第18項の定義等
- 第二十節 誓第19項の定義等
- 第二十一節 誓第20項の定義等
- 第二十二節 誓第21項の定義等
- 第二十三節 誓第22項の定義等
- 第二十四節 誓第23項の定義等
- 第二十五節 誓第24項の定義等
- 第四章 実施規定
- 第五章 償却規定
- 第六章 雑則
まとめ
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目次
第一章 総則(1条-4条)
第二章 目的及び趣旨
第一節 総則(5条)
第二節 誓各項の目的等(6条-29条)
第三章 定義及び解釈
第一節 総則(30条)
第二節 誓第1項の定義等(条-条)
第三節 誓第2項の定義等(条-条)
第四節 誓第3項の定義等(条-条)
第五節 誓第4項の定義等(条-条)
第六節 誓第5項の定義等(条-条)
第七節 誓第6項の定義等(条-条)
第八節 誓第7項の定義等(条-条)
第九節 誓第8項の定義等(条-条)
第十節 誓第9項の定義等(条-条)
第十一節 誓第10項の定義等(条-条)
第十二節 誓第11項の定義等(条-条)
第十三節 誓第12項の定義等(条-条)
第十四節 誓第13項の定義等(条-条)
第十五節 誓第14項の定義等(条-条)
第十六節 誓第15項の定義等(条-条)
第十七節 誓第16項の定義等(条-条)
第十八節 誓第17項の定義等(条-条)
第十九節 誓第18項の定義等(条-条)
第二十節 誓第19項の定義等(条-条)
第二十一節 誓第20項の定義等(条-条)
第二十二節 誓第21項の定義等(条-条)
第二十三節 誓第22項の定義等(条-条)
第二十四節 誓第23項の定義等(条-条)
第二十五節 誓第24項の定義等(条-条)
第四章 実施規定
第一節 総則(55条・56条)
第二節 誓各項の実施方法(57条・57条の2)
第五章 償却規定
第一節 総則(58条・59条)
第二節 誓各項の償却方法(60条-62条)
第六章 雑則(63条・64条)
本則
第一章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、小林馨(1984年10月23日生、京都市北区)が2002年10月23日に制定した誓(以下「誓」という。)の施行に際して、その趣旨、定義及び解釈等の指針を示すこと並びに誓の趣旨を実現するための詳細な規定を定めるものである。
(誓の目的)
第2条 誓は、一生涯にわたって貫き通すべきであると考える、生きていく上での指針となるような項目を示すことにより、自らの立場を明確にすることを目的とする。
(項番号)
第3条 誓は、次の各号に掲げる通り番号を振り、それぞれを「誓第(号数)項」ということとする。ただし、この番号は便宜上のものであって、誓の効力などの優先順位を示すものではない。
(1) 自律する
(2) 欺かない
(3) 寛容及び尊敬を具える
(4) 製造たばこ類を喫まない
(5) 酒類及び珈琲を飲まない
(6) 肝臓に負担をかけ過ぎない
(7) 特定の宗教に属さない
(8) 賭博及び遊技をしない
(9) たま遊びをしない
(10) 学ぶことを惜しまない
(11) 思考及び確認を怠らない
(12) 疑問及び批評を忘れない
(13) 選挙権及び投票権を無駄にしない
(14) 左右バランスよく、片方に偏り過ぎない
(15) あらゆる差別及び不合理を許さない
(16) 固定観念及び偏見を極力持たない
(17) 武力、暴力、自殺及び死刑制度を否定する
(18) 掛け替えのないものを大切にする
(19) 年をとった頃には空気をよむよう努力する
(20) 「お金」を「カネ」と言わない
(21) 「口は災いの元」と心得る
(22) 言葉のチカラを身に付ける
(23) 定めた誓は一生涯変えない
(24) この誓を破った時は償う
2 誓の英文版は、前項各号に対応して、次の各号に掲げる通りこれを英訳するものとする。ただし、誓は和文版(前項各号)が原文であり、英文と和文に差異がある場合には、和文が優先されるものとする。
(1) I won’t be heteronomy.
(2) I won’t deceive it.
(3) I won’t downplay tolerant heart and that I respect it.
(4) I won’t smoke.
(5) I won’t drink alcoholic beverage and coffee.
(6) I won’t sprinkle too much a burden to a liver.
(7) I won’t belong to specific religion.
(8) I won’t gamble and pachinko.
(9) I won’t do a ball game.
(10) I won’t spare that I learn it.
(11) I won’t neglect thinking and confirming.
(12) I won’t forget it extends to have doubt, and to criticize it.
(13) I won’t abandon a right to vote.
(14) I won’t unbalansed too much to one.
(15) I won’t forgive any discrimination.
(16) I won’t have a fixed idea and prejudice as much as possible.
(17) I won’t accept force, violence, suicide and a death penalty.
(18) I won’t make light of an irreplaceable thing.
(19) I won’t mind till I get old.
(20) I won’t say money by mean way of speaking.
(21) I won’t say a remark hurting an individual.
(22) I won’t rely besides the power of words.
(23) I won’t change this oath till I die.
(24) I compensate when I go back on the oath.
(分類)
第4条 誓は、次の各号に掲げる通りこれを分類し、それぞれを「誓第(号数)段」ということとする。ただし、この分類は便宜上のものであって、誓の効力などの優先順位を示すものではない。
(1) 基礎規定 誓第1項及び誓第3項
(2) 禁止規定 誓第4項から誓第9項まで
(3) 思想規定 誓第10項から誓第13項まで
(4) 平等規定 誓第14項から誓第16項まで
(5) 生命規定 誓第17項及び誓第18項
(6) 表現規定 誓第19項から誓第22項まで
(7) 担保規定 誓第23項及び誓第24項
2 誓は、次の各号に掲げる通り前半部と後半部に分類する。ただし、この分類は便宜上のものであって、誓の効力などの優先順位を示すものではない。
(1) 前半部 誓第1段から誓第3段まで
(2) 後半部 誓第4段から誓第7段まで
第二章 目的及び趣旨
第一節 総則
(趣旨を定める目的)
第5条 制定した誓の目的及び趣旨(以下「目的等」という。)を明確にするため、この章において誓各項の目的等を定める。
第二節 誓各項の目的等
(誓第1項)
第6条 「誓」は自律するための通過点である。
(誓第2項)
第7条 欺かないことで、思いやりの心を大切にすることを目的とする。
2 他人はもちろんのこと、自らに対しても欺かないことで自らの謙虚な姿勢を示す。
(誓第3項)
第8条 自らに対しても他人に対しても、寛容であること及び尊敬することは、自らの考え方の基礎とする。
(誓第4項)
第9条 製造たばこは、次の各号に掲げる影響が考えられるため、吸わないこととする。
(1) 急性ニコチン中毒及びニコチンへの強度な依存性
(2) 4000種類以上の化学物質(うち600種類以上は有害化学物質、200種類以上は致死性有害化学物質、約60種類は発がん性物質)を含むことによる、身体への悪影響及びその結果であるがん
(3) 呼吸器、循環器、歯科、精神、脳及び神経などあらゆる全身疾患
(4) 免疫低下及びそれに基づく感染症
(5) 妊娠中の喫煙及び妊婦の受動喫煙による影響
(6) 糖尿病、勃起不全(ED)、クローン病、関節リウマチ、創傷治癒の遅れ、美容上の問題及びスポーツなどへの影響など、喫煙との関連性が疑われる疾患及び身体への影響
(7) 一度煙草に依存すると、禁煙成功率は5%~10%であること
2 前項の理由に加え、「喫煙者が喫煙病(前項各号に掲げるような影響を重畳的に抱えもつ疾患)という全身疾患を抱える患者である。」とする次の各号に掲げる各学会による認識及びガイドラインにかんがみ、喫煙は厳にこれを行わない。
(1) 日本口腔衛生学会
(2) 日本口腔外科学会
(3) 日本公衆衛生学会
(4) 日本呼吸器学会
(5) 日本産科婦人科学会
(6) 日本循環器学会
(7) 日本小児科学会
(8) 日本心臓病学会
(9) 日本肺癌学会
(誓第5項)
第10条 酒類は、これに含まれるエタノール(酒精、エチルアルコール)により、次の各号に掲げる影響が考えられるため、飲まないこととする。
(1) 急性アルコール中毒及びアルコールへの依存性
(2) エタノールを分解する際に生じる、発がん性を有するアセトアルデヒドが、がんの原因となりうる(食道がんで最大89倍の発がん率)
(3) アルコール性脂肪肝及びアルコール性肝障害
2 珈琲は、次の各号に掲げる理由に基づき、これを飲まないこととする。
(1) 不味い
(2) 苦い
(3) 臭い
3 前2項の理由に加え、酒類及び珈琲(以下「当該飲料」という。)は、次の各号に掲げる理由に基づきこれを飲まない。
(1) それほど興味がない
(2) なんとなく、いらない
(誓第6項)
第11条 肝臓が「沈黙の臓器」であることにかんがみ、常日頃から肝臓に負担のかからない食生活を目指す。
(誓第7項)
第12条 特定の宗教への原理主義的な考え方が、世界中で様々な不幸を生んでいるという見解から、特定の宗教に属することは、これをしない。
2 この規定は、宗教の存在そのものを否定する趣旨ではない。
3 この規定は、宗教への関心及び学びを妨げるものではない。
(誓第8項)
第13条 賭博及び遊技は、次の各項に掲げる問題を生じる可能性が否定できないため、これを行わない。
(1) 人の射倖心をくすぐる
(2) 中毒的な依存状態から破産や人格崩壊に至る
(3) 前号の結果、自殺又は殺人に及ぶ場合がある
(4) 違法賭博が暴力団等の資金源になる場合がある
(誓第9項)
第14条 たま遊びは、次の各号に掲げる理由に基づきこれを行わない。
(1) 興味がない
(2) 向いていない
(3) つまらない
(誓第10項)
第15条 学ぶことが人間らしさの根本をなすものであるという前提を踏まえつつ、次の各号に掲げる利益を得ることを目的とする。
(1) 過ちを繰り返さない
(2) 新しいことを身に付ける
(3) 自らの能力を高める
(誓第11項)
第16条 思考を怠らないことにより、次の各号に掲げる状態を防止することを目的とする。
(1) 認知症
(2) 脳の老化
2 確認を怠らないことにより、次の各号に掲げる状態を防止することを目的とする。
(1) 忘れ物
(2) 果たさなければならないことを忘れること
(3) ヒューマン・エラー
(誓第12項)
第17条 疑問を持つということは、興味を持つことであり、また批判するということは、自らの考えを持つということである。その結果により、新たな知見をもたらすことも目的とする。
(誓第13項)
第18条 選挙権及び投票権(以下「選挙権等」という。)が、民主主義社会の根幹をなす権利であることを自覚し、当該権利を行使することを目的とする。
(誓第14項)
第19条 様々な場面においてのバランス感覚の重要性を認識し、自らの意思に基づいた絶妙なバランス感覚を身に付けることを目的とする。
(誓第15項)
第20条 どのような差別及び不合理も許さないという揺るぎない意思を持つことを目的とする。
(誓第16項)
第21条 固定観念及び偏見を極力持たないことにより、次の各号に掲げる感情を排除し、あらゆることに関心を持ち続け、自らの考えを持つことを目的とする。
(1) 思い込み
(2) ステレオタイプ
(誓第17項)
第22条 武力及び暴力は、無条件かつ理由なしに、これを否定する。
2 自殺は、自己に対する最大限の暴力であるといえるので、前項に基づきこれを否定する。
3 死刑制度は、国家権力による暴力であるといえるので、これを否定する。
(誓第18項)
第23条 自らの存在が「かけがえのないもの」の犠牲で成り立っていることを自覚したうえで、それらのものに対する感謝の念をもつとともに、それらを粗末にしないことを目的とする。
(誓第19項)
第24条 自らが空気を読めない人間であることを自覚したうえで、せめて年をとった頃には空気を読むべきであると決意したものである。
(誓第20項)
第25条 もの及び言葉づかいの大切さを例示したものである。
(誓第21項)
第26条 自らが発した言葉の重大さを戒めるものである。
(誓第22項)
第27条 誓第15項において暴力を否定し、誓第18項及び第19条項により言葉の大切さ及び重大さを認識したことを前提としたうえで、自らの拠り所を言葉に求めることを定めたものである。
(誓第23項)
第28条 誓を一生涯変えないという決意を示すものである。
(誓第24項)
第29条 償却規定を設けることにより、誓を実効性のあるものにすることを目的とする。
第三章 定義及び指針
第一節 総則
(定義及び指針を定める目的)
第30条 誓において用いられる言葉等の定義を明確にするため、この章において誓各項の言葉の定義及び用いられる際の指針を定める。
第二節 誓第1項の定義等
(自律)
第31条 自律とは、自分で自分を制御することをいう。
第三節 誓第2項の定義等
(欺く)
第32条 欺くとは、次の各号に掲げることをいう。
(1) 言葉巧みにうそを言って、相手に本当だと思わせる (だます)
(2) 軽く扱う、ばかにする
(3) あれこれ非難する
第四節 誓第3項の定義等
(寛容)
第33条 寛容とは、それを受け入れる心が広いことをいう。
(尊敬)
第34条 尊敬とは、当該人格が尊いものであるとして敬うことである。
(具える)
第35条 具えるとは、自らがそのものを持ち合わせることをいう。
第五節 誓第4項の定義等
(製造たばこ)
第36条 製造たばこは、紙巻・葉巻などすべての煙草類を含む。
(喫む)
第37条 喫むとは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 対象物を口にくわえ、息を吸う行為
(2) 対象物から発生した煙を意図的に吸い込む行為
2 次の各号に掲げる行為は、前項における吸う行為とみなす。
(1) 自己のために対象物を購入する行為
(2) 対象物を指で持つ行為
第六節 誓第5項の定義等
(酒類)
第38条 酒類は、アルコール分1度以上の「飲料」をいう。ただし、調味料及び酒類の調味料としての使用の場合を除く。
2 前項における調味料とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) みりん
(2) 調味用酒
(珈琲)
第39条 珈琲は、珈琲豆を焙煎し挽いた粉末から、湯又は水で成分を抽出した飲料をいう。
(飲む)
第40条 飲むとは、次の各号に掲げる行為をいう。ただし、次項各号に掲げる行為を除く。
(1) 当該飲料を連続的に飲み込む行為
(2) 当該飲料を意図的に飲み込む行為
2 次の各号に掲げる行為は、飲む行為に該当しない行為とする。
(1) 当該飲料を口に含む行為
(2) 前号の行為の後、偶発的に飲み込んでしまった行為
第七節 誓第6項の定義等
(肝臓に負担をかけすぎる行為)
第41条 肝臓に負担をかけすぎる行為とは、肝臓に負担をかける行為を複合的かつ重畳的に行う行為をいう。
2 肝臓に負担をかける行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 食べ過ぎる
(2) 高タンパク又は高脂肪食品を多く食べる
(3) 寝る直前に食べる
(4) 食品添加物又は農薬を多く含む食品を選ぶ
(5) サプリメント又は薬品を飲み過ぎる
(6) 睡眠をとらない
(7) 運動をしない
(8) ストレスをためる
第八節 誓第7項の定義等
(特定の宗教)
第42条 特定の宗教とは、次の各号に掲げる行為又は対象をいう。
(1) 単一の宗教だけを信じる行為又は入信する事
(2) カルト的要素を備える宗教そのもの
2 カルト的要素とは、次の各号に掲げる性質をいう。
(1) 信徒又は会員の精神的操作
(2) カリスマ性を持つグル、教祖若しくは指導者又はその側近への権力集中
(3) ピラミッド型組織
(4) 財産の接収
(5) 唯一排他的な教義
(6) 他の宗教との摩擦
(7) 積極的な政治への進出及び介入
(8) しつこい勧誘
第九節 誓第8項の定義等
(賭博)
第43条 賭博は、次の各号に掲げる行為をいう。ただし、次項各号に掲げる行為を除く。
(1) 刑法第185条に該当する行為
(2) 公営競技において勝利する競走対象を予想する行為
(3) スポーツ振興くじの購入(スポーツ振興投票の実施等に関する法律・文部科学省管轄に基づくもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を勝利する意思を持って行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりを連続的に行う行為
2 次の各号に掲げる行為は、賭博に該当しない行為(以下「非賭博行為」という。)とする。
(1) 宝くじの購入(当せん金付証票法・総務省管轄に基づくもの)
(2) 投資行為
(3) 投機及び先物取引
3 公営競技とは次の各号に掲げるものをいう。(根拠法令・所轄官庁)
(1) 競馬(競馬法・農林水産省)
(2) 競艇(モーターボート競走法・国土交通省)
(3) 競輪(自転車競技法・経済産業省)
(4) オートレース(小型自動車競走法・経済産業省)
(遊技)
第44条 遊技は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業適正化法」という。)第2条第1項第7号に該当する営業施設における、当該遊技行為 (まあじゃん屋、ぱちんこ屋)
(2) 風俗営業適正化法第2条第1項第8号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条各号で定める遊技設備を備える店舗)に該当する営業施設における、当該遊技行為(ゲームセンター等)
(3) サイコロを用いてする遊技
(4) 札を用いてする遊技
2 前項第3号の遊技は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 丁半
(2) チンチロリン
3 前項第4号の遊技は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 花札
第十節 誓第9項の定義等
(たま遊び)
第45条 たま遊びは、次の各号に掲げる遊戯をいう。
(1) 玉を用いるもの(以下「玉遊び」という。)
(2) 球を用いるもの(以下「球技」という。)
(3) 弾を用いるもの(以下「弾撃ち」という。)
2 玉遊びとは、次の各号に掲げるものをいう。ただし、誓第7項の遊技に該当するものを除く。
(1) けん玉
(2) ビー玉
(3) シャボン玉
3 球技とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 対戦形式で行うもの バレーボール(ビーチバレーを含む。)、テニス(ソフトテニスを含む。)、卓球、バドミントン、セパタクロー、ドッジボール、野球、ソフトボール、クリケット
(2) 得点形式で行うもの バスケットボール、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボール、オージーフットボール、ハンドボール、水球、ホッケー(フィールドホッケー、アイスホッケーを含む。)、ハーリング、ポートボール、ネットボール
(3) 個人競技 ゴルフ(パークゴルフ、ミニゴルフを含む。)、ボウリング、ビリヤード
(4) その他の競技 ゲートボール
4 弾撃ちとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 射撃 クレー射撃、ライフル射撃、ピストル射撃
第十一節 誓第10項の定義等
(学ぶ)
第46条 学ぶこととは、教育機関における教育のみならず、様々な場での学びをもさす。
第十二節 誓第11項の定義等
(思考)
第47条 思考とは、頭を働かせることである。
(確認)
第48条 確認とは、物事がそうであるかをはっきりさせることであるが、その方法の例としては次の各号に掲げる通りである。
(1) 指差喚呼
(2) 確認表の作成
第十三節 誓第12項の定義等
(疑問)
第49条 疑問とは、それが本当であるか、正しいかどうか疑い問うことをいう。
(批評)
第50条 批評とは、そのものの是非、正否などを指摘し、自らが考える評価及び論点を述べることをいう。
第十四節 誓第13項の定義等
(選挙権)
第51条 選挙権は、参政権のことであり、次の各号に掲げるものをいう、ただし次項各号に掲げるものを除く。
(1) 国政選挙における選挙権
(2) 都道府県知事及び都道府県議会議員選挙における選挙権
(3) 市区町村長及び市区町村議会議員選挙における選挙権
2 次の各号に掲げるものは、選挙権からこれを除く。
(1) 被選挙権
(2) 公務就任権
(3) 罷免権
(投票権)
第52条 投票権は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 最高裁判所裁判官国民審査
(2) 国民投票
(3) 住民投票
第十五節 誓第14項の定義等
(左右)
第53条 左右とは、政治的な思想での意味を含み、それが片方に偏りすぎて極右又は極左に走らないことも意味する。
(バランス)
第54条 バランスとは、均衡及び調和のことである。
第十六節 誓第15項の定義等
(差別)
第55条 あらゆる差別とは、次の各号に掲げる事項の差異を理由に、不合理又は不当な差を設ける行為及び不利益又は不平等な扱いをする行為をいう。
甲類 年齢
(1) 出生の前後
乙類 性
(2) 性別
(3) 性的指向
(4) 性的嗜好
丙類 考え方
(5) 宗教
(6) 思想及び信条
(7) 支持政党及び政治的意見
丁類 民族と文化
(8) 人種
(9) 民族
(10) 習慣
(11) 言語
戊類 国家と人
(12) 国籍
(13) 外国人及び永住者
(14) 帰化者及び亡命者
(15) 帰国子女
己類 先天的差異
(16) 家系及び家柄
(17) 婚内子・婚外子の別
(18) 出生地
(19) 遺伝的要素
庚類 後天的差異
(20) 学歴
(21) 職業、職歴及び就業状態
(22) 居住地
(23) 地位及び階級
(24) 財産及び収入
(25) 結婚及び離婚歴
(26) 表彰及び受賞歴
(27) 犯罪歴
辛類 心身の状態
(28) 精神的状態及び身体的状態
(29) 体型、容姿及び身体的特徴
(30) 病歴
(不合理)
第56条 不合理は、次の各号に掲げることをいう。
(1) 道理又は理屈に合っていないこと
(2) 筋の通らないこと
(3) 合理的でないこと
第十七節 誓第16項の定義等
(固定観念)
第57条 固定観念は、人の思考を拘束するような考えである。
(偏見)
第58条 偏見は、偏った見方のことである。
第十八節 誓第17項の定義等
(武力)
第59条 武力は、軍事上の力をいう。
(暴力)
第60条 暴力は、粗暴・乱暴な行為並びに物理的、肉体的及び心理的なあらゆる強制力をいう。
(自殺)
第61条 自殺は、自分の意思によって自分の命を絶つことを指し、当然ながらアポトーシスを除く。
(死刑制度)
第62条 死刑制度は、残虐性の議論を越えたあらゆる方法での死刑すべてをいう。
第十九節 誓第18項の定義等
(掛け替えのないもの)
第63条 掛け替えのないものとは、かわりになるものがないものすべてを含む。
第二十節 誓第19項の定義等
(年をとる)
第64条 年をとるとは、年齢を重ねることである。
(空気をよむ)
第65条 空気をよむとは、次項において定義する空気を適切に判断できるようになることである。
2 前項の空気とは、対人関係及び社会集団の状況において、情緒的関係、力関係又は利害関係などにつき、言語では明示的に表現されない又は表現が避けられている関係性の諸要素のことをいう。
第二十一節 誓第20項の定義等
(お金)
第66条 いわゆる「Money」のことを「カネ」と呼び捨てで言わない。ただし、これ以外の意味(Gold, Metalなど)としての「金」の読み方は、この限りではない。
第二十二節 誓第21項の定義等
(心得る)
第67条 心得るとは、そのことをよく理解し、わきまえ、気をつけることをいう。
第二十三節 誓第22項の定義等
(言葉のチカラ)
第68条 言葉のチカラとは、次の各号に掲げる能力を包括的に含んだものをいう。
(1) 語彙力
(2) 表現力
(3) 読解力
第二十四節 誓第23項の定義等
(変える)
第69条 変えるとは、誓の文言を変更することをいう。ただし、変更前と変更後の意味が基本的に変わらない場合や、変更前の意味を含みつつ適用範囲等が広がるような文章変更に関しては、これを変更とはみなさない。
第二十五節 誓第24項の定義等
(償い)
第70条 償いとは、損害・罪又は過ちの埋め合わせをすることをいう。
第四章 実施規定
第一節 総則
(実施方法を定める目的)
第71条 誓各項の目的等を実現するために、この章において、具体的な実施方法を規定する。ただし、誓各項の性質によりその実施内容を定める必要がない場合は、この限りでない。
(適切な実施方法による実施)
第72条 誓各項につき次節に実施内容を定めないものは、第二章及び第三章の趣旨、定義及び指針に基づき適切にこれを実施しなければならない。
第二節 誓各項の実施方法
(誓第13項)
第73条 誓第13項の目的等を実現するため、次の各項に掲げる行為を実施する。
(1) 選挙及び投票(以下「選挙等」という。)の投票日において、投票する
(2) 前号が不可能な場合は、当該選挙等の期日前投票において投票する。
(誓第14項)
第74条 誓第14項の目的等を実現するため、次の各項に掲げる行為を実施する。
(1) 馬に騎乗する時は、姿勢に気をつける。
(2) 成田国際空港を利用しない。
第五章 償却規定
第一節 総則
(償却方法を定める目的)
第75条 誓第24項の目的等を実現するために、この章において、誓各項を破った時の具体的な償却方法を規定する。ただし、誓各項の性質によりその償却内容を定める必要がない場合は、この限りでない。
(償却方法の一般規定)
第76条 誓各項の償却方法につき、次節に特段の定めがない場合は、次の各号に掲げる方法からいずれかを選択し又は複数選択し、これを償却する。
(1) 誓を破ることになった原因及びその対策を研究し、この基準に防止対策を盛り込む。
(2) 誓を破ることによって生じた不利益を上回る利益が得られるような行為をする。
第二節 誓各号の償却方法
(誓第5項)
第77条 誓5項の償却方法は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 飲んだ量の100倍の酒類及び珈琲以外の飲料を飲む。
(誓第6項)
第78条 誓6項の償却方法は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 休肝日を設ける。
(誓第9項)
第79条 誓9項の償却方法は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) たま(たま遊びに用いるものをいう。以下同じ。)を手に取らない。
(2) たま型の食べ物を食べる。
第六章 雑則
(基準の改定)
第80条 この基準の改定は、必要に応じて随時行うものとする。
(基準の施行)
第81条 この基準の施行は、改訂した日の翌日とする。