同性婚まとめ

まとめ

憲法と同性婚

日本国憲法は、同性婚について何も言及していないため、同性婚の法制化は憲法上禁じられていない。憲法24条は、異性婚における夫婦間の平等と自由結婚の権利を定めたもので、同性婚を禁止した条文ではない

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

【同性婚のために憲法改正の必要なし】
昔は個人より家が大切にされ、戸主の同意が無いと結婚できませんでした。 憲法24条1項は2人の合意だけで結婚成立として男女が対等に生活できることを目的としたものです
「両性」は男女平等の理念を明らかにしたに過ぎません

 

憲法学者・木村草太さん

▼引用を読む
  • 憲法が同性婚を禁止? 憲法学者・木村草太さん「そんな説はお笑い。今日でおしまい」(2015.4.25)
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弁護士・吉田昌史さん

  • 池上彰のJAPANプロジェクトでの「同性婚と憲法」について(2015.9.10)
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安倍首相の答弁

▼引用を読む
  • 同性婚認める憲法改正「極めて慎重な検討要する」 安倍首相(2015.2.18)
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民法と同性婚

民法は、第四編「親族」→第二章「婚姻」→第一節「婚姻の成立」→第一款「婚姻の要件」(731条~741条)において婚姻の成立要件について規定しているが、婚姻が異性カップルにのみ成立すると規定する条文はない

(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

  • 民法(明治二十九年法律第八十九号)

 

戸籍法と同性婚

戸籍法は、第四章「届出」→第六節「婚姻」(第74条~第75条の2)第74条において、婚姻の届書に記載する事項として、「夫婦が称する氏」と規定しており、同性婚は想定されていないと解釈できる。そのため、日本において同性婚を認めるためには、この文言を改める必要があると考えられる。

第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項

  • 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

 

関連項目

 

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